くらし 暮らし・その他の情報(2)

■ふくしま企業説明会and業界研究会および若手社員交流会を開催します
県と福島労働局の主催で合同企業説明会を開催します。県内に就業場所があり、参加対象学生等を正社員として採用する計画のある企業が約130社参加予定です。
また、県内企業の新卒で採用された入社3年程度の若手社員へ学生が気軽に質問・相談でき、年齢の近い若手社員の生の声を聞くことができる「若手社員交流会」を同時開催します。どちらも気軽にご参加ください。

▽両イベント共通
会場:ビッグパレットふくしま 多目的展示ホールA・B(郡山市南2-52)
※福島駅西口・郡山駅西口から会場までの無料シャトルバスが運行されます。
参加料:無料

○ふくしま企業説明会and業界研究会
企業や業界のことを聞いて、知ることで職業観を広げることができます。インターンシップの情報も発信します。
日時:3月3日(火)13:00~15:30
対象者:令和9~11年3月に大学等を卒業(修了)予定の方、令和6年3月以降に大学等を卒業(修了)した方、保護者等

○若手社員交流会
入社前に業界のことを若手社員から聞けるため、入社後にイメージと違ったというミスマッチを防止できます。
日時:3月3日(火)13:00~15:00
対象者:大学等に在学中の全学年

福島労働局のLINE公式アカウントでイベント情報を発信しています。

問合せ:福島労働局職業安定課
【電話】024-529-5396

■ブリーダーから犬や猫を購入する方へ
ペットブームの影で、劣悪な環境で犬や猫を繁殖させる悪質ブリーダーが問題となっています。劣悪な環境で生まれた子犬や子猫は、一生を左右する健康や性格の問題を抱えることがありますので、購入の際は注意しましょう。

○悪質なブリーダーの主な特徴
・狭いケージに閉じ込め、衛生管理がされていない
・病気や遺伝性疾患を持つ犬猫を無理に繁殖させている
・ワクチン接種や健康診断をしていない
・56日齢以下の犬猫を販売している
※これらの行為は、動物愛護管理法に違反し罰則の対象になる可能性もあります。この法律は、ブリーダー等の事業者だけでなく、犬や猫等を飼っている個人にも適用されます。

○ブリーダーからペットを購入する際のポイント
・飼育環境を見学する(施設は清潔か、ケージは狭すぎないか等)
・第一種動物取扱業の標識が見やすいところに掲示されている
・購入する動物の健康状態を確認する(病歴、下痢の有無等)
・契約書やワクチン証明を確認する
・親・兄弟等の遺伝性疾患の発生状況を確認する
・56日齢以下の犬猫を販売していないこと
・マイクロチップの装着と情報登録の有無を確認する

なお、令和4年6月から、ブリーダーやペットショップで販売される犬や猫にはマイクロチップ装着が義務化されています。これは所有者を明確にし、迷子や災害時に迅速な対応につなげるための制度です。
犬や猫を飼い一緒に暮らすことは、命を預かることで、所有者に大きな責任があります。
購入の際は十分注意し、万が一、購入後の契約トラブル等があれば、しらかわ地域消費生活センターへご相談ください。

問合せ:
・ブリーダーの飼育環境や動物の健康に関すること
県動物愛護センター【電話】024-953-6400
・動物購入後の契約トラブル等に関すること
しらかわ地域消費生活センター【電話】22-1133

■マナーを守って犬を飼いましょう
飼い主の皆さんにとって犬は大切な家族ですが、飼い方を誤れば「迷惑」や「危険」に繋がります。飼い主一人ひとりが責任を持ち、地域の生活環境を守りながら犬を飼いましょう。

○犬の飼い方の基本
・散歩の際は必ずリードをつける
・排せつ物は持ち帰り、周囲を清潔に保つ
・ワクチン接種や健康管理を怠らない
・鳴き声等、近隣に迷惑がかからないよう配慮する

○犬を放して良い場所
・ドッグラン(管理者が設置した専用施設で、リードを外して自由に走らせることができます。犬同士の交流や社会化にも役立ちます。)
・自宅敷地内や許可を得た私有地等の完全に囲われた庭や屋内(外に出られないように柵やフェンスで囲われていれば、安心して放して遊ばせることができます。)

○犬を放してはいけない場所
・個人等の所有地(プライバシー侵害や庭木・農作物の損傷、住民への恐怖心を与える可能性があります。)
・学校・公園・公共施設の敷地(子どもや利用者に恐怖や危害を与える危険があり、安心して利用できなくなります。)
・稲刈りの終了した水田等農地(農作物や土壌を荒らす恐れがあり、農業者の生活環境等に悪影響を及ぼします。)
・道路や歩道(交通事故や通行人への危険に繋がります。)
・山林やハイキングコース(野生動物や他の利用者とのトラブルを招く恐れがあります。)
・河川敷や堤防(散歩やスポーツをする方への危険や、衛生上の問題に繋がります。)
※県の「犬による危害の防止に関する条例」により、犬の放し飼いは禁止されています。
※事故やトラブルを防ぐため、必ずリードをつけて管理しましょう。

○番犬として外で飼う場合
番犬として外で飼う犬は、特に一人暮らしの方や防犯対策として飼っている場合に大切な役割を果たしていますが、過剰な鳴き声は、騒音や不安の原因になります。
飼い主の方は、犬小屋を道路や隣家から離れた場所に設置する、柵や植栽で視界を調整し刺激を減らす、夜間は室内に入れる等に配慮してください。

問合せ:環境保全課(環境衛生係)
【電話】25-2197