くらし 暮らしの情報 information(1)

■在宅保育する保護者を応援します!
町では、在宅で児童を保育する保護者の経済的負担の軽減を図るため、次の要件に該当する保護者に助成金を交付します。
対象の方には、年2回案内を送付します。
交付要件:次の要件を全て満たす方が対象です。
(1)4か月から満3歳未満の児童の保護者であること
(2)児童と保護者が基準日(10月支給分は10月5日、4月支給分は4月5日)においていずれも町内に住所を有し居住していること
(3)児童を特定教育・保育施設等(保育所等)へ入所(園)させず、在宅で保育していること
(4)町税等の未納(滞納)がないこと
交付金額:月4,500円(対象児童1人につき)
案内発送時期:
1回目(前期4~9月分)は9月上旬
2回目(後期10~3月分)は3月上旬

問い合わせ:保健福祉課 子ども家庭係
【電話】62-2931

■町民プール監視員募集
町では、次のとおりプール監視員を募集します。
職務内容:新地町民プールの監視(小川字北原51番地)
募集人員:15名程度
雇用期間:7月19日(土)~8月24日(日)
勤務時間:8時30分~17時(休憩時間12時~13時)
賃金:時給1,000円
応募資格:
高校生以上の健康で泳げる方
プール開設前に町で指定する安全講習会(1日)に参加できる方
※日時等は決定後、採用者に連絡します。
申込方法:履歴書を新地公民館まで提出してください。(郵送可)
※応募者多数の場合、町で選考の上、採用者には後日連絡します。
申込期限:6月20日(金)

申し込み・問い合わせ:新地公民館
【電話】62-2085

■5歳児発達状況診査
町では、今年度より5歳児健康診査を実施します。
5歳頃は、基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子さんの成長・発達を確認する大切な機会となりますので、該当の方はぜひ受診してください。
健康診査該当の方には、約1か月前に健康診査該当日時を個別に通知します。詳しくは、通知内容をご確認ください。
なお、該当となっている日時に都合が合わない場合は、日程を調整しますので、教育総務課学校教育係までご連絡ください。
健診内容:
・小児科医師による診察
・必要に応じて保健師・教育委員会職員等との個別相談
場所:保健センター

問い合わせ:教育総務課 学校教育係
【電話】62-4477

■新築家屋の現地調査(家屋評価)について
町では、固定資産税の基礎となる評価額を決定するため、家屋および償却資産の現地調査を行っています。
対象物:令和7年中に完成・登記等を行った家屋および償却資産(アパート、店舗、事務所、工場等の外壁・設備等)
対象者:建築確認や登記情報を基に、対象となる方へ通知を順次発送します。
その他:建築確認が不要な場合等でも、状況によっては固定資産税の対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ:税務課 資産税係
【電話】62-2119

■参加者募集!体力・運動能力調査を行います
スポーツ庁は、国民の体力・運動能力の現状を把握するため、昭和39年度より毎年体力・運動能力の調査を実施し、体育・スポーツ活動の資料と行政上の基礎資料として広く活用しています。
調査対象の市町村は隔年で今年度は本町が対象となり、次のとおり実施します。
この機会に、自分の体力・運動能力を把握してみませんか。
参加していただいた方には結果票および町総合体育館トレーニング室(1時間)利用券5回分を贈呈します。ぜひご参加ください。
日時:6月28日(土)9時30分集合、測定開始
場所:新地町総合体育館
参加費:無料
持参物:タオル、動きやすい服装、室内用シューズ、飲み物
調査対象:
・一般の部(20歳~64歳の男女)
・高齢者の部(65歳~79歳の男女)
調査項目:
・一般の部(握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20mシャトルラン、立ち幅とび)
・高齢者の部(握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片足立ち、10メートル障害物歩行、6分間歩行)
申込方法:新地公民館までご連絡ください。
※当日参加も可能です。

申し込み・問い合わせ:新地公民館
【電話】62-2085

■6月1日から労働者への熱中症対策が義務化されました
労働者を雇用する個人事業主、法人の労働者への熱中症対策が義務化(罰則6月以下の懲役または50万円以下の罰金)されました。規制対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。
対象は、WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業で、次の症状の悪化を防ぐための必要な措置・実施手順を作成することなどが義務付けられます。

○熱中症の重篤化を防ぐため、事業者に次の措置を義務化
(1)早期発見のための体制整備
熱中症の自覚症状のある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制を整備。
例えば、報告先や担当者をあらかじめ定める。個人作業を行わない(ペアでの作業)や職場巡視などを導入する。
(2)重篤化を防ぐための実施手順を作成
作業場ごとに、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防止するために必要な実施手順を作成。
例えば、症状が現れた際の対応、身体冷却の方法、救急搬送の判断基準を文書化する。
(3)関係者への周知
作業場ごとに、策定された対策内容や実施手順を作業従事者に伝え、理解と実践を促す。
例えば、朝礼等での周知、掲示物等を用いた情報提供、熱中症予防教育の実施など。
・報告体制(連絡先や担当者)
熱中症の自覚症状がある作業者、または熱中症のおそれがある作業者を見つけた者がその旨を報告するための連絡先や担当者をあらかじめ定め、関係者に周知
・必要な措置や実施手順
(1)すぐに作業を中断
(2)涼しい場所に避難
(3)服を緩める
(4)氷などで体を冷やす
(5)スポーツドリンク等で水分補給
(6)必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
(7)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等の周知など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあらかじめ定め、関係者に周知する。
(例:熱中症対応フロー)

例:熱中症対応フロー

※詳細は本紙をご覧ください。

問い合わせ:産業振興課
【電話】62-2194