くらし 手続き・申請

■令和8年度保育園・認定こども園・地域型保育事業所の申し込みについて
令和8年4月からお子さんを保育施設などに入所希望の方は、次の期間および場所において申し込みを受け付けます。保育施設利用のための認定を受ける必要がありますので、申請をお願いします。

◇市内保育所

◇市内認定こども園(保育園部分)

◇地域型保育事業所

入所資格:保育の必要な事由に該当し、2号認定・3号認定を受けた方
申込期間:
・第1次…11月4日(火)~14日(金)
・第2次…12月1日(月)~19日(金)
各期間とも祝日を除く、月~金曜日の8時30分~17時
※就労予定または求職活動中による申し込みの方は、第2次申込期間から受け付けします。
申込方法:申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、お申し込みください。
申込書は10月6日(月)から配布します。また、市ホームページからもダウンロードできます。
※郵送での申し込みはできません。
その他:マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。
申込保護者および申込児童と同一住所のご家族のマイナンバー(個人番号)がわかるものと、来庁される方の運転免許証など本人確認ができるものをお持ちください。
また、公立保育所の適正配置を検討しています。
詳しくは、(水)こども課へお問い合わせください。

◇入所決定までの流れ
第1次申込の方を選考し、入所者を決定します。その後、残りの入所枠で、第2次申込の方を選考・決定します。選考結果通知は、申込時期により異なります。

申込・問合せ:
水海道地区…(水)こども課【電話】内線1310・1320
石下地区……(石)暮らしの窓口課【電話】内線8021

■農振農用地区域編入・除外申請について
市では、優良農地の保全と有効活用を図るため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農振農用地区域を定めています。
農振農用地区域外の農地などをこの区域に編入したい場合、または農振農用地区域内の農地を農地以外に転用する事情が発生した場合など、やむを得ずこの区域から除外したい場合は、申請をして県の許可を受ける必要があり、令和7年度から4月と10月に受け付けをしています。申請される方は、事前に(水)農業政策課へご相談ください。
なお、除外目的が必要かつ適当でない場合や土地の所在および他の法律により制限を受けるものは認められません。
受付期間:10月1日(水)~31日(金)9時~17時
※土日・祝日を除く

問合せ:(水)農業政策課
【電話】内線2320

■10月は土地月間です!~土地取引の後には届け出を~
10月1日は「土地の日」です。毎年10月を「土地月間」と定め、土地に関する様々な普及啓発活動を行っています。
一定面積(市街化区域は2,000平方メートル以上、市街化区域以外は5,000平方メートル以上)以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は契約締結日を含めて2週間以内に、市に届け出を行う必要があります。また、令和7年7月1日から「土地売買等届出書」が新様式になりました。
詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、(水)都市計画課までお問い合わせください。

問合せ:(水)都市計画課
【電話】内線2711