くらし お知らせ

■本庁舎(市民課)の「日曜開庁」中止について
市役所本庁舎の市民課では、毎月第1・第3日曜日の午前中に開庁していますが、自治体システム標準化対応によるシステム改修のため、下記日時の日曜開庁は実施しませんので、お知らせします。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
中止する日時:12月21日(日)8時30分~12時
中止する場所:本庁舎「市民課」

問合せ:(水)市民課
【電話】内線1110

■コンビニ交付サービス休止のお知らせ
自治体システム標準化対応によるシステム改修のため、マルチコピー機による「コンビニ交付サービス」をすべて休止します。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
休止する日時:12月19日(金)18時~21日(日)の終日
発行できない証明書:住民票、印鑑証明書、戸籍証明、各種税証明書

問合せ:
(水)市民課【電話】内線1120
(石)暮らしの窓口課【電話】内線8033

■茨城県最低賃金が改定されました
茨城県最低賃金は、10月12日から時間額1,074円に改定されました。(69円引上げ)
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城労働局賃金室または常総労働基準監督署にお問い合わせください。

茨城県の最低賃金 茨城労働局 検索

その他:最低賃金引上げに関して、中小企業・小規模事業者に対する支援策については、以下のとおりです。
1.無料相談窓口
茨城働き方改革推進支援センター【電話】0120-971-728
2.業務改善助成金
業務改善助成金コールセンター【電話】0120-366-440
3.キャリアアップ助成金・人材開発支援助成金・人材確保等支援助成金など
茨城労働局助成金事務センター【電話】029-297-7235
4.働き方改革推進支援助成金
茨城労働局助成金事務センター【電話】029-246-6371

問合せ:
茨城労働局賃金室【電話】029-224-6216
常総労働基準監督署【電話】22-0264

■「年末調整がよくわかるページ」について
国税庁ホームページ内に「年末調整特集ページ(年末調整がよくわかるページ)」を開設して、年末調整の際に使用する各種様式、年末調整の手順や所得税の基礎控除の見直しなどを解説したパンフレット、動画およびチャットボットを掲載していますので、ご利用ください。

問合せ:下館税務署
【電話】0296-24-2121(代表)

■「県人口300万人到達記念タイムカプセル」書簡を返却します
県人口300万人到達を記念して、平成11年(1999年)に埋設した「タイムカプセル」を開封しました。
応募いただいた書簡を希望される方に返却しますので、お心あたりのある方は、県ホームページをご確認のうえ、手続きをお願いします。
返却期限:令和8年11月24日(火)

問合せ:茨城県政策企画部計画推進課
【電話】029-301-2523【メール】[email protected]

■12月4日~10日は「人権週間」です
1948年(昭和23年)12月10日、国際連合総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、毎年12月10日が「人権デー(Human Rights Day)」と定められました。法務省と全国人権擁護委員連合会では、12月4日から10日までを「人権週間」として、各種の人権啓発活動を行います。
人権週間に合わせて、全ての人に認められた基本的人権の重要性について、今一度、理解を深め、お互いに相手の立場を尊重し、豊かな人間関係をつくりましょう。

問合せ:(水)人権推進課
【電話】内線2150

■未登記家屋の所有者の変更について
相続・売買などで所有者が変更になった未登記家屋(法務局に登記されていない建物)の名義を変更する場合には、市への届け出が必要となります。届け出がないと変更前の所有者へ課税が継続されてしまいますので、必ず届け出をお願いします。

問合せ:(水)課税課
【電話】内線1620・162

■建物の取り壊し・新築・増築をした方へ
建物の取り壊し・新築・増築をした方は、(水)課税課へご連絡ください。
特に、年内に取り壊した場合に連絡がないと、取り壊した建物が課税されたままになってしまうので、必ず年内中にご連絡をお願いします。
連絡をいただいた後、市職員が現地確認・調査に伺います。

問合せ:(水)課税課
【電話】内線1620・1621

■罹災証明書発行について
災害などによる住家に対する被害を証明する「罹災証明書」を発行する場合には、被災程度の判定根拠として、損傷箇所の写真が必要になる場合があります。また、災害発生時から1年以上経過している場合には、被災直後の日付が入った写真が必要になりますので、日付入りの写真の保存をお願いします。

問合せ:(水)課税課
【電話】内線1620・1621

■償却資産の申告について
償却資産とは、個人や法人が農業、畜産業、不動産賃貸業、飲食業、太陽光発電事業、サービス業などの事業のために用いることができる資産をいいます。
賦課期日(1月1日)現在、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により、その年の1月31日までに償却資産の申告が必要になります。
償却資産の詳細や申告書の記入方法については、市ホームページに掲載されている「償却資産の手引き」、「申告書の記入例」を参照していただくか、(水)課税課までお問い合わせください。

問合せ:(水)課税課
【電話】内線1620・1621