- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県常陸太田市
- 広報紙名 : 広報ひたちおおた 令和7年5月号
5月26日に戸籍法が改正され、行政のデジタル化推進のための基盤整備の一環として、戸籍の氏名にフリガナが記載されることになりました。
■戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
1.戸籍に記載される予定のフリガナが正しいか確認するため、戸籍のある自治体から「戸籍の振り仮名に関する通知書」を送付します。なお、通知時期は自治体ごとに異なり、本市では7月下旬より順次通知する予定です。
*届出は、通知が届く前でも手続き可能です。
2.氏名のフリガナの届出
▽通知されたフリガナが日常で使用しているものと同じだった場合
手続きは不要です。
▽通知された氏名のフリガナが日常使用しているフリガナと異なる場合
令和8年5月25日までに、届出を行ってください。
届出はマイナポータルでの手続きが便利ですが、市や戸籍のある自治体でも手続き可能です。
3.新たに戸籍に記載される方(出生届、帰化届など)
新たに戸籍に記載される方は、届出時に記載されたフリガナを記載します。
4.フリガナの記載
届出後速やかにフリガナを記載します。
通知書のフリガナが正しく、届出をされなかった方は、令和8年5月26日以降に戸籍のある自治体で通知書どおりのフリガナを記載します。
■戸籍に記載する氏名のフリガナについて
今回の法改正に伴い、届出や新たに戸籍に記載する際に、氏名のフリガナは「氏名の読みとして一般的に認められているものである」必要があります。本来の漢字の読み方ではないものや、漢字の表す意味と異なるフリガナを記載した場合は、速やかに受理できないことがありますのでご注意ください。
*現在使用しているフリガナについては、引き続き使用できます。
問合せ:市民課
【電話】内線122