- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県坂東市
- 広報紙名 : 広報ばんどう お知らせ版 No.515
交通事故などの第三者(自分以外)から受けた傷病について、マイナ保険証等を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要となります。届出方法等、詳細についてはホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
第三者行為とは:
・相手がいる交通事故
・傷害事件に巻き込まれた
・他人のペットに咬まれたなどこのような場合も届出が必要です:
・自損事故を起こした車に同乗していた
・自分自身の過失が大きい事故(過失の割合に関係無く提出の義務があります)
・相手が不明の事故など
マイナ保険証等が使えない場合:
・通勤中や業務中の負傷(労災保険の対象となります)
・飲酒運転や無免許運転
・けんかや泥酔による負傷
届出・問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187
