くらし 後期高齢者医療制度に加入されている方へ交通事故などの届出のお願い

交通事故などの第三者(自分以外)から受けた傷病について、マイナ保険証等を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要となります。届出方法等、詳細についてはホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

第三者行為とは:
・相手がいる交通事故
・傷害事件に巻き込まれた
・他人のペットに咬まれたなどこのような場合も届出が必要です:
・自損事故を起こした車に同乗していた
・自分自身の過失が大きい事故(過失の割合に関係無く提出の義務があります)
・相手が不明の事故など
マイナ保険証等が使えない場合:
・通勤中や業務中の負傷(労災保険の対象となります)
・飲酒運転や無免許運転
・けんかや泥酔による負傷

届出・問合せ:保険年金課
【電話】0297-21-2187