- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県坂東市
- 広報紙名 : 広報ばんどう お知らせ版 No.507
令和6年分の所得税額および定額減税の実績額等が確定したことに伴い、昨年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)に不足が生じる方等に定額減税調整給付金(不足額給付)を給付します。ご不明な点はお問い合わせください。
■(1)定額減税補足給付金(調整給付)の額に不足が生じた方
支給対象者:令和7年1月1日時点で市に住民登録があり、調整給付の額が本来給付するべき額を下回った方
支給額:不足額を1万円単位に切り上げて算定した額
■(2)定額減税を受けられなかった方
支給対象者:令和7年1月1日時点で市に住民登録があり、次の全てに当てはまる方
(1)本人または扶養親族等として定額減税の対象となっていない。
(2)令和5年度・6年度住民税非課税世帯等を対象とした給付金の支給対象世帯の世帯主・世帯員ではない。
支給額:4万円 ※令和6年1月1日時点で国外に住んでいた方は3万円
■申請方法等について
◇1.手続きが不要な世帯(プッシュ型給付)
・令和6年1月1日から令和7年1月1日まで継続して市に住民登録があった方のうち、昨年度、給付を受けられた方や公金受取口座の登録がある方、住民税等を口座振替で納付している方
→8月18日から順次、支給に関する案内書を送付しています。
※振込口座を変更する場合や給付を辞退する場合は申請が必要です。
※支給対象者本人と振込先の口座名義人が異なる場合は、プッシュ型給付の対象外です。
◇2.手続きが必要な世帯
・令和6年1月1日から令和7年1月1日まで継続して市に住民登録があった方のうち、◇1に該当しない方
・令和6年1月2日以降に転入した方
→8月18日から順次、支給に関する確認書を送付しています。
※確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、必要な添付書類とともに、同封の返信用封筒で返信してください。
申請期限:令和7年10月31日(金)※消印有効
支給方法:決定通知に記載の振込口座に振り込みます。
支給時期:別途、決定通知によりお知らせします。第1回目/9月下旬(予定)
申請・問合せ:社会福祉課
【電話】0297-21-2190