くらし 10月は土地月間です~土地取引の後には届出を!~

10月は、土地に関する様々な普及啓発活動を行う「土地月間」です。
一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は、届出を行う必要があります。

■届出の必要な面積
・市街化区域…2,000平方メートル以上
・市街化調整区域…5,000平方メートル以上

■届出期限
契約締結日を含めて2週間以内
※令和7年7月1日から、土地売買等届出書が新様式になりました。制度の詳細・届出様式等については、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

届出・問合せ:企画課
【電話】0297-21-2181