くらし 市県民税(住民税)・軽自動車税のお知らせ

■令和8年度から市民税・県民税が変わります
以下の改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度以降の市民税・県民税に適用されます。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

◇改正ポイント(1) 給与所得控除の見直し
給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
なお、給与収入額190万円を超える方については、給与所得控除額の改正はありません。

◇改正ポイント(2) 各種控除の所得要件の引き上げ
各種扶養控除などの適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。

◇改正ポイント(3) 大学生年代の子などに関する特別控除の創設
特定親族(前年末において19歳以上23歳未満の親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が当該親族の合計所得金額に応じて段階的に所得控除を受けることができる制度(特定親族特別控除)が創設されます。

■原付の軽自動車税に新たな区分が追加されました
令和7年4月1日から、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kw以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。登録する場合は、総排気量及び最高出力がわかる販売証明書・譲渡証明書等が必要です。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

問合せ:税務課
【電話】0296-58-5602
(直通)