しごと 外国人従業員を雇用する事業所や監理団体の方々へ 在留期限更新に必要な税証明書の取得について

技能実習生の在留期限の更新で出入国在留管理庁に提出する税関係の証明書は、在留期限間際ではなく、余裕をもって申請してください。
下記の理由により、証明書が即日発行できない場合があります。
(1)申請年度の1月1日現在で鉾田市に住民記録が無い場合、課税(非課税)証明書が当市では発行できません。前住所地に申請する必要があります。
(2)市税(住民税、国民健康保険税、軽自動車税 等)に未納がある場合、納税証明書に未納税額が記載されてしまいます。
※申請する数日前に納めた税金は、納付した記録が反映されるまでに日数を要しますので、領収証書を持参してください。
(3)申請年度の1月1日現在に住民記録はあるものの、給与支払報告書の提出が無い等の理由により、当該年度の課税(非課税)の決定がなされていない場合、「未申告者」となり証明書が発行できません。

これらの問題がある場合、即日では課税(非課税)証明書や納税証明書の発行ができませんので、在留期限更新が間に合わない可能性があります。
※例 申請年度が令和7年度を希望する場合、令和7年1月1日に鉾田市に住民登録があることが条件となります。

問合せ:市役所 税務課
【電話】36-7446