くらし 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給(第十二回)

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
対象者:令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期限:令和10年3月31日
※請求期限を過ぎると、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。
請求窓口:福祉事務所社会福祉課、旭市民センター、大洋市民センター
必要書類:
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・請求者の戸籍抄本※令和7年4月1日以降に発行されたもの
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書※窓口に備えあり
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書※窓口に備えあり
※請求者の状況により、追加で戸籍書類等が必要となる場合があります。
※前回請求したときの裁定通知書や国債等をお持ちの方は、あわせてご持参ください。

問合せ:市福祉事務所 社会福祉課
【電話】36-7920