- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県鉾田市
- 広報紙名 : 広報ほこた 令和7年8月号
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初給付分)の給付額に不足が生じる方等に支給します。
対象者:
不足額給付(1)
・令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付されるべき所要額と、当初給付分との間で差額が生じた方
不足額給付(2)
・本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
例:青色または白色事業専従者、合計所得金額が48万円超えの方
※この給付金は差押え及び課税の対象にはなりません。
申請期限:10月31日(金)
申請手続き:不足額給付(1)の支給対象となると市で把握ができた方には、8月上旬に次のいずれかを送付します。
(1)「定額減税補足給付金(不足額給付分)に関するお知らせ」(はがき)が届いた方…はがきに記載された支給口座へ振り込みます。原則、手続きは不要です。
(2)「定額減税補足給付金(不足給付分)支給確認書」(封書)が届いた方…確認書に必要事項を記入のうえ、添付書類を同封し、返信用封筒で返送してください。また、確認書の「二次元コード」をスマートフォン等で読み取り、電子申請をすることも可能です。(電子申請の場合、確認書返送の必要はありません)
不足額給付(2)の支給対象になると市で把握ができた方には、8月以降、順次お知らせする予定です。
※令和6年1月2日以降に鉾田市に転入された方など、支給要件を満たす方であっても、通知が届かない場合があります。その際は、ご自身で申請いただく必要があります。詳しくはホームページまたはお問い合わせください。
問合せ:市福祉事務所 社会福祉課
【電話】36-7321