- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県小美玉市
- 広報紙名 : 広報おみたま お知らせ版 令和7年12月号
土地や家屋の屋根に太陽光パネルを設置して売電する場合、固定資産税(償却資産または家屋)の対象となります。「償却資産」に該当する設備を所有している方は、毎年固定資産税の償却資産申告が必要です。申告が必要な課税対象に該当するかどうかを「診断チャート」と「課税区分」でご確認ください。
■償却資産の区分
太陽光発電設備に関して、固定資産税における「償却資産」に該当する設備は次のとおりです。
・太陽光パネル
・架台(レール)
・接続ユニット
・パワーコンディショナー
・表示ユニット
・電力量計 など
■家屋などに設置した太陽光パネルの場合
住宅など家屋の屋根材として設置した太陽光パネルは、家屋の課税対象に含まれますので償却資産としての申告は不要です。
所有する太陽光発電設備が償却資産申告の対象となるか分からない場合や、申告方法などでご不明な点がありましたら、税務課資産税係までお問い合わせください。
◇診断チャート

◇課税区分

※余剰買取(発電された電気を自家消費用に充て、残った電気を電力会社に売却)
※全量買取(発電された電気の全量を電力会社に売却)
詳しくはこちら:【ID】009325(二次元コードは本紙をご参照ください)
問合せ:税務課 資産税係
【電話】0299-48-1111(内線1125・1126・1127)
