くらし ごかのお知らせ No.604~お知らせ(1)

◆保険税等の納付額確認書の交付(確定申告用)
令和7年中に普通徴収(現金納付または口座振替)で納付した保険税等を、確定申告の社会保険料控除に利用する場合に添付する確認書を、役場各担当窓口で交付します。
※役場で申請の場合は添付必要なし
※年金天引きの保険税等は年金支払機関(日本年金機構など)送付の源泉徴収票等で確認
※納税義務者(被保険者)本人、同一世帯の方、振替口座名義人が来庁する場合以外は委任状が必要
交付開始日:1/6(火)
交付時間:8:30~17:00(役場閉庁日を除く)
持参するもの:本人確認書類(マイナンバーカード等)
対象の保険税(料)・交付場所:
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
町民税務課 3番窓口

・介護保険料
健康福祉課7番窓口

問合せ:
町民税務課 課税係【電話】84-1966(直通)
健康福祉課 高齢者支援係【電話】84-0006(直通)

◆確定申告のお知らせ
役場の確定申告受付期間:2/16(月)~3/16(月)(役場閉庁日を除く)
※受付時間等が変更になることがありますので、詳しくは「広報ごか」2月号をご確認ください。
※申告者がご自身で作成した確定申告書は、役場窓口では受付けできませんので、古河税務署へ郵送してください。

問合せ:町民税務課 課税係
【電話】84-1966(直通)

◆国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納付方法は選択できます
年金からのお支払いを口座振替へ切り替えることができます。
1/30(金)までに手続きすると4月分の年金からの支払いが中止され、7月から口座振替でお支払いただくことになります。口座振替の依頼が済んでいない場合は、併せて手続きが必要です。
また、前述の期限を過ぎて手続きをした場合は、6月分以降の年金から中止されます。
※すでに変更申出済みの方は手続き不要

問合せ:町民税務課 課税係
【電話】84-1966(直通)

◆医療福祉費助成制度(マル福)
マル福とは医療費を助成する制度です。要件に該当する方でまだ申請されてない方はお申し出ください。

▽小児
0歳~18歳の方(18歳に到達した最初の3/31まで対象)

▽妊産婦
母子手帳の交付を受けた方

▽ひとり親
18歳未満の子とその親、20歳未満の一定の障害を持つ子とその親、配偶者が重度心身障害者である方およびその子

▽重度心身障害者
以下の交付・判定を受けた方
・身体障害者手帳1・2級
・身体障害者手帳3級の内部障害
・知能指数35以下の判定
・身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の判定
・障害年金1級に該当
・特別児童扶養手当1級の対象
・精神障害者保健福祉手帳1級・身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下の判定
・精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級または4級
・精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数50以下の判定
なお、所得基準がありますので詳細はお問い合わせください。

問合せ:町民税務課 保険係
【電話】84-1965(直通)

◆国民健康保険、後期高齢者医療制度の第三者行為による被害届
交通事故など第三者(自分以外)の行為が原因で負傷等をした場合、加害者が被害者の医療費を負担するのが原則です。この場合、被害者が健康保険を使うときには法令に基づき届け出が必要です。
国民健康保険や後期高齢者医療に加入の方で、第三者行為により負傷等をし、資格確認書またはマイナ保険証を使用する(使用した)場合は、速やかに町民税務課へご連絡ください。

▽第三者行為とは
・相手がいる交通事故
・他人の犬に噛まれた、他人に殴られたなど

▽以下の場合も届け出が必要です
・誰かが運転する車に同乗中の自損事故
・ご自身の過失が大きい事故
・相手が不明の事故

▽資格確認書またはマイナ保険証が使えないとき
・業務上の負傷や病気(労災保険対象)
・相手と取り決めや示談をしてしまった場合(示談内容による)
・けんかや泥酔による傷病等

問合せ:町民税務課 保険係
【電話】84-1965(直通)