- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県利根町
- 広報紙名 : 広報とね 2026年1月号 No.742
■若者の消費者被害にご注意‼
18歳になると、成人として、保護者の許可なく契約できるようになります。
全国の消費生活センターに寄せられる契約の相談は、18歳~20歳代前半の方からのものが多く、特に副業関係、マルチ商法、マッチングサイト、美容・エステなどの相談が多い傾向があります。
18歳未満の場合、充分な判断力が備わっていないとして、原則、契約を取り消せますが、成人にはこのような保護はありません。
▽相談事例
・SNSで親しくなった人から、「儲かる副業があるが、講座を受講してから」と勧誘された。受講料の20万円を用意できないと言ったら、クレジットカードを作って支払うように言われた。講座は終了したが、仕事の紹介はなく、紹介者とは連絡が取れなくなり、借金だけが残った。
・インターネットで「友人を紹介すると報酬が得られる」との広告を見た。有名人も出ていたので信用できると思い、入会金の10万円をクレジット決済した。親に言われて解約を申し出たが、返金されない。
▽アドバイス
SNSやインターネットでの勧誘に安易に乗らず、金銭の支払いを求められた場合は、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう。
特に、「副業」「報酬」などの話には注意が必要です。契約書や条件をよく読み、疑問に思う場合は、早めに消費生活相談窓口に相談しましょう。
参考:消費者庁・国民生活センター
問い合わせ:
(1)まち未来創造課 消費生活相談窓口
毎週月・水曜日(祝日、年末年始を除く)午前10時~正午、午後1時~5時
・リモート相談もご利用ください! 毎週火・木曜日(要予約)
【電話】68-2211(内線246)
(2)茨城県消費生活センター
平日と日曜日(日曜日は電話のみ、年末年始を除く)午前9時~午後5時(日曜日は午後4時まで)
【電話】029-225-6445
(3)国民生活センター(消費者ホットライン)
年末年始を除く 午前9時~午後4時
【電話】188(いやや!)
※他市町村へのご相談はご遠慮ください。
