くらし 【暮らしの情報欄】消費生活相談だより

■美容医療トラブル
美容医療サービスに関する相談は、SNSやウェブサイトでの広告などが受診のきっかけというケースが多くみられ、10歳代から20歳代の相談が増加しています。

▽相談事例
・「10万円の全身脱毛」のSNS広告を見て、クリニックに出向いたが、「広告の施術は効果が低い。本来70万円のコースを60万円にする」と勧められ契約した。後悔してクーリング・オフを申し出たが、応じてもらえない。
・「二重まぶたの手術が1日で可能。手術当日に化粧できる」というSNS広告をみて、カウンセリングを受け、そのまま当日に手術を受けた。術後1週間経っても腫れが引かない。リスクの説明はなかった。

▽アドバイス
・その場で契約・施術をしない。
・クリニックの広告は法律で規制(費用を強調した広告・誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真など)されています。
・施術前にリスクや副作用の確認をしましょう。
・「お金がない」なら「契約しない」
・1回限りの整形手術は原則クーリング・オフできません。役務提供期間が1カ月を超え、支払金額が5万円を超える場合は特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。(例:脱毛・皮膚の活性化治療・歯牙の漂白など)
・不安に思った場合やトラブルになったときは、消費生活相談窓口に相談しましょう。
・国民生活センターのホームページ上にウェブ版「国民生活」2023年11月号から2024年7月号に「美容医療の基礎知識」が連載されていますのでご一読ください。
参考:国民生活センター

問い合わせ:
(1)まち未来創造課 消費生活相談窓口
毎週月・水曜日(祝日、年末年始を除く) 午前10時~正午、午後1時~5時
リモート相談もご利用ください! 毎週火・木曜日(要予約)
【電話】68-2211(内線246)
(2)茨城県消費生活センター
平日と日曜日(日曜日は電話のみ、年末年始を除く) 午前9時~午後5時(日曜日は午後4時まで)
【電話】029-225-6445
(3)国民生活センター(消費者ホットライン)
年末年始を除く 午前9時~午後4時
【電話】188(いやや!)
※他市町村へのご相談はご遠慮ください。