くらし 歩きたばこはやめましょうI

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本市では、歩きたばこによるやけどや衣服・かばんが焦がされることなどの危険を防止するため、「宇都宮市路上喫煙等による被害の防止に関する条例」を制定しています。

■市内全域のルール
・歩きたばこをしない。
・灰皿のある場所か、携帯灰皿を使用して喫煙する。
・たばこの火を適正に管理して、周りの人の安全を確保する。

■路上喫煙等禁止区域内のルール
・たばこを吸う行為、火の付いたたばこを持つ行為の禁止(JR宇都宮駅西口ペデストリアンデッキの指定喫煙所とJR宇都宮駅東口東西自由通路下南側の指定喫煙所は除く)。違反者には罰則2,000円の過料が科されます。
なお、禁止区域内には、右のデザインを路面に標示しています。
※詳細は本紙をご覧下さい。

■加熱式たばこの取り扱い
・過料徴収の対象とはなりませんが、紙巻きたばこと同様、喫煙所で使用してください。

問合せ:生活安心課
【電話】632-2819