- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県宇都宮市
- 広報紙名 : 広報うつのみや 2025年5月号 No.1790
ID:1039752
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、新たに戸籍の氏名に振り仮名が記載されます。
■戸籍に氏名の振り仮名が記載される流れ
1 記載する予定の振り仮名の通知
5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されるため、内容を必ずご確認ください。
本籍が宇都宮市の人への通知は、6〜8月までに送付する予定です。
2 氏名の振り仮名の届け出
通知に記載されている振り仮名が、現在使用している読み方と異なる場合には、必ず正しい振り仮名を届け出てください。
通知の振り仮名が正しい場合、届け出は不要です。令和8年5月26日以降、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
届け出期間:5月26日〜令和8年5月25日。
届け出方法:いずれかの方法で届け出。
(1)マイナポータルに必要事項を入力
(2)直接、最寄りの市区町村へ
(3)郵送で、本籍地の市区町村へ。
届け出場所:10月31日までは、市役所16階16B会議室(午前9時〜午後4時45分まで)。11月以降の届け出場所は、決まり次第、市HPなどでお知らせします。
■戸籍の氏名の振り仮名の届け出に便乗した詐欺にご注意ください
・氏名の振り仮名の届け出に手数料はかかりません。
・氏名の振り仮名の届け出をしなくても罰則はありません。
・市区町村が、氏名の振り仮名の届け出のために、金融機関の口座番号を聞くことはありません。
■その他
詳しくは、法務省HPをご覧ください。
問合せ:市民課
【電話】632-2270