- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県宇都宮市
- 広報紙名 : 広報うつのみや 2025年5月号 No.1790
ID:1040516
本市では、太陽光発電施設の設置に当たり、自然環境や景観の保全、災害の未然防止、市民の安全で安心な生活環境を確保し、地域と調和した発電事業の推進を図るため、「宇都宮市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例」を3月25日に制定し、7月1日から施行します。
■条例のポイント
・発電出力10kW以上の小規模施設から対象。
・「保全区域」を設定し、許可制を導入。
・地域住民などへの事前説明を義務化。
・適正な維持管理や、事業終了時の適正な廃棄処分を義務化。
・事業者に対する指導や勧告、措置命令、公表などの処分を規定。
■必要な手続き(発電出力10kW以上の太陽光発電施設を設置する場合)
・許可申請(手数料の納付が必要)
次のいずれかに当てはまる場合。
(1)県立自然公園や市街化調整区域などの保全区域内に設置
(2)農用地区域や甲種農地などに営農型太陽光発電施設を設置。
■届け出
(1)(2)以外の設置の場合。
■その他
条例に基づく許可・届け出の申請方法や許可基準など、詳しくは、市HPをご覧ください。
問合せ:環境保全課
【電話】632-2405