くらし 忘れずに納めましょう 個人の市民税・県民税・森林環境税

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令和7年度の個人市民税・県民税・森林環境税(※)の納税通知書兼決定通知書を6月6日(金)に発送します。
市民税・県民税・森林環境税の課税内容や納付方法などを確認し、期限内の納付にご協力ください。
※ 森林環境税は、森林整備などに必要な地方財源を確保するための国税で、個人住民税均等割と併せて課税(年税額1,000円)。

■普通徴収(納付書または口座振替)
事業所得、不動産所得などがある人

特別徴収(給与からの徴収や年金からの引き落とし)以外に納める税額があり、口座振替を申し込んでいない人には、納付書および税額決定通知書が送付されます。
納付書が届いたら、納期限までにキャッシュレス決済(下の記事参照)を利用して納付するか、市役所・各地区市民センター・出張所の窓口、コンビニエンスストアや金融機関で納付してください。なお、口座振替をすでに申し込んでいる人には、税額決定通知書のみ送付されます。

■特別徴収(給与からの徴収や年金からの引き落とし)
給与所得がある人
年金所得がある人

1 給与所得に係る特別徴収
給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税は、給与支払者(会社など)が、6月〜翌年5月の年12回に分けて、毎月給与支払いの際に納税者の給与から徴収し、納税者に代わって納めます。

2 年金所得に係る特別徴収
65歳以上の人の年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税は、年金支給時に年金の支払者が、年金から引き落とし、納税者に代わって納めます。
なお、65歳未満の年金受給者で、会社などに勤務する人は、原則給与から徴収されます。それ以外の人は、納付書または口座振替などで納付してください。

◇年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税の納付方法
・令和6年度から引き続き、年金から引き落としされる人(継続)

・令和7年度から新たに(改めて)、年金から引き落としされる人(10月開始)

■令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税
配偶者控除の対象とならない生計を一にする配偶者を有する人の定額減税を実施します。

◇定額減税の対象
納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の人で国外居住者を除く)を有する人。

◇定額減税額
令和7年度個人住民税所得割額から1万円を控除。
※令和7年度のみの適用。
※均等割および森林環境税は、減税の適用なし。

■キャッシュレス決済で市税を納付できます
口座振替やスマホ納付、クレジットカード納付などのキャッシュレス決済で、安心、便利、手軽に市税の納付ができます。また、口座振替はWEB(ウェブ)申し込みも可能です。
各納付方法で利用できる税目や注意点など、詳しくは、市HPをご確認ください。

◇口座振替について
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「口座振替依頼書」を金融機関または本市に提出。納期限の日に自動で口座振替。

◇WEB申し込みはこちら
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口座振替WEB申し込みは市HPから手続き。

◇インターネットバンキングによるペイジー納付
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対象の金融機関で利用登録し、各金融機関のWEBサイトで手続き。

■QRコードを使った手続き方法
◇スマホ納付
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「納付書」を準備し、共通納税対応アプリ(随時更新)で納付書のQRコードを読み取る。

◇地方税お支払サイトでの納付
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地方税お支払サイトにアクセスし、手続き。クレジットカードやペイジーなどで納付が可能。

問合せ:納税課
【電話】632-2189

問合せ:市民税課
【電話】632-2217