- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県栃木市
- 広報紙名 : 広報とちぎ No.182 令和7年6月号
■建築物を建てる際は建築基準法を守りましょう
▽建築前に必ず確認申請
建物を建築するときは事前に「確認申請」を行い、確認済証の交付を受けなければ着工できません。車庫や農業用倉庫などの新築や増改築についても確認申請が必要です。建築士など専門的な知識をもった人に相談しましょう。
▽家を建てるとき、敷地に接する道路は幅員4m以上
建物の新築や増改築をする場合、敷地は建築基準法で定められた道路(原則幅員4m以上)に接する必要があります。
ただし、幅員4m未満の道路であっても、建築基準法の適用を受ける前から建物が立ち並び、条件を満たしているもの(法42条2項道路)は、建物を建てる際に道路の中心線から2mまで敷地を後退させることで、幅員4mの道路があるとみなして建築することが出来ます。この後退した部分は道路と同じ扱いとなるため、塀などを造ることは出来なくなります。また、建替などの際に後退部分に含まれている塀なども撤去・移転する必要があります。
▽狭あい道路拡幅整備促進事業
2項道路に関して「後退用地無償使用承諾書」の提出があった場合、固定資産税の非課税措置や後退に伴う塀や門の撤去費用の一部補助制度(限度額10万円)を活用できます。また、後退用地を市に寄附していただける場合には、分筆測量費の一部についても補助(限度額30万円)を行っていますのでご利用ください。
なお、補助制度の利用には、条件がありますので、申請前にご相談ください。
問合せ:建築指導課
【電話】21-2441
■都市計画の構想に関する説明会
都市計画の構想について皆様のご意見をお聞きするため、説明会を開催します。
日時:6月23日(月)18時30分
場所:きららの杜とちぎ蔵の街楽習館(栃木市市民交流センター/入舟町)1階大交流室
対象:市内に住所を有する方/市内に事業所等を有する個人、法人等/本計画に利害関係を有する方
内容:
[都市計画の構想]区域区分の変更(県決定)、用途地域の変更(市決定)、土地区画整理事業の決定(市決定)、地区計画の変更(市決定)
[対象とする土地の名称および区域]
(1)栃木インター北地区・吹上町・野中町の一部
(2)惣社東産業団地周辺地区・惣社町の一部
問合せ:
都市計画課【電話】21-2431
栃木県都市政策課【電話】028-623-2465
■空家等対策の更なる推進を図ります
『空家等対策の推進に関する特別措置法』の改正により、従前からの「特定空家等」に加え、草木が敷地外に越境している空家等も対象に含まれる「管理不全空家等」の所有者等に対しても市が指導、勧告等の手続きを行うことが可能となりました。これらに伴い、『栃木市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例』においても法定協議会の設置に関する条項を追加するなどの改正を行い、4月1日付けで施行しました。改正内容の詳細につきましては、市ホームページにてご確認ください。
市では、空家等対策の各種取組に加え、今後は特定空家等や管理不全空家等の対策を進めるなど、空家等の適正管理や有効活用の更なる推進を図ってまいりますので、ご協力お願いします。
問合せ:建築住宅課
【電話】21-2452
■市民税・県民税・森林環境税納税通知書および税額決定通知書の送付
令和6年中に収入があった方のうち、令和7年1月1日時点で栃木市に住んでいる方へ納税通知書および税額決定通知書を送付します。
送付方法:給与特別徴収(給与天引き)の方は会社を通じて本人へ送付します。普通徴収(本人納付)および年金特別徴収(年金天引き)の方は税務課からご自宅へ郵送します。
発布日:
・給与特別徴収の方…5月15日
・普通徴収および年金特別徴収の方…6月11日
問合せ:税務課
【電話】21-2265
■マイナンバーカードの電子証明書を更新してください
マイナンバーカードの電子証明書は、カードを作成してから5回目の誕生日で有効期限を迎えます。有効期限が切れると、電子申請やマイナ保険証などが使えなくなります。
手続き方法:有効期間満了の約3か月前に、国から住民登録地に届く「電子証明書の更新手続き」(水色の封筒で届く緑色の紙)を確認して、必要なものをご準備ください。引っ越し等により、お知らせが届かない場合もありますが、有効期限の3か月前から更新の手続きは可能です。
※原則、カード作成後から5回目の誕生日が電子証明書の有効期限です。ただし、次に当てはまる場合は、該当しない場合があります。(カード申請時に電子証明書を付けなかったが、カード交付時に別途付与した方/カードの紛失により「一時停止」を行い、その後、「一時停止解除」を行った方)
▽本人が更新手続きをする場合
マイナンバーカードをご持参のうえ、問合先窓口にお越しください。カード交付時に設定した2種類の暗証番号(数字4桁、英数字6文字以上)も必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、窓口で再設定可能です。
▽代理人が更新手続きをする場合
更新期間内に、本人のマイナンバーカード、照会書兼回答書を封かんした封筒、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのものに限る)をご持参のうえ、問合先窓口にお越しください。暗証番号を忘れてしまった場合は、即日の手続きはできません。本人に郵送で書類を送付しますので、後日、その書類を窓口にご持参いただいた際に手続きができます。
※市内の郵便局では、電子証明書の更新はできません。
※詳細は、市ホームページをご確認ください。
問合せ:
市民生活課【電話】21-2126
大平地域づくり推進課【電話】43-9209
藤岡地域づくり推進課【電話】62-0903
都賀地域づくり推進課【電話】29-1102
西方地域づくり推進課【電話】92-0306
岩舟地域づくり推進課【電話】55-7754