- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県栃木市
- 広報紙名 : 広報とちぎ No.188 令和7年12月号
◆年末に気を付けよう、海産物の勧誘電話
今年も残すところ1か月となりました。年末はこの1年を振り返りつつ、家族でおいしいものを楽しみたいものですが、海産物の電話勧誘トラブルが増えています。注意してください。
◇事例1
自宅に電話があり、海産物の購入を勧められた。断ったが商品が代引き配達で届き、事情が分からない家族が支払って受け取ってしまった。
◇事例2
自宅に電話があり、「以前購入した方に連絡しています。ズワイガニが準備できたので送ります。」と言われ、了承してしまった。家族と相談し、断ろうと思って電話をかけているが何度かけても繋がらない。
◇アドバイス
・電話で業者等から勧誘があった際は即答せず、家族に相談しましょう。
・注文した際は、業者名、電話番号、商品名、代金等をしっかりとメモしましょう。
・宅配便で商品が届く時は家族に伝えましょう。誰が注文したか分からない代引き配達の商品は、宅配業者に事情を伝えて一旦留め置くなど慎重に対応しましょう。
・電話勧誘での契約は一定の期間内であればクーリング・オフできます。
・断ったにも関わらず送られてきた商品は受け取る必要はありません。代引き配達であったとしても宅配業者に事情を伝え、代金は支払わず、商品も受取拒否しましょう。
不安に思った際は、ひとりで悩まず、消費生活センター等へ相談しましょう。
問合せ:消費生活センター(本庁舎2階)
【電話】23-8899【FAX】23-8820
