くらし 令和8年1月1日から 林野火災に対する警戒が強化されました

■林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始しました
令和7年は、全国的に大規模な林野火災が相次ぎました。これを受けて市では、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始しました。

●林野火災注意報
乾燥した日が続くなど、注意が必要な気象状況になった際に発令し、「火の使用制限」に努力義務を課します。

●林野火災警報
林野火災注意報発令中に、強風注意報が発令されるなど火災が発生しやすく、また、火災が発生した場合に広い範囲に延焼する危険性が著しく高まった場合に発令し、「火の使用制限」に従わない場合には罰則が課されます。
※「火の使用制限」とは…
例:屋外でたき火をしない

「火の使用制限」の規制範囲は、注意報・警報の発令区域と同じです。発令区域は、「栃木県とちもりマップ」の指定する森林およびその周辺からおおむね300メートルの範囲です。

■「たき火」の届出が必要です
火災と紛らわしい煙や、火炎(かえん)(火や炎のこと)を発する恐れのある行為に「たき火」が明確に指定されました。「たき火」を行う際には消防署へ届出が必要となります。ただし、この届出は、たき火などの行為を許可するものではありません。
周辺住民から苦情が生じた場合は、今までどおり指導の対象となります。届出が必要か分からない場合は、消防本部予防課までお問い合わせください。

●「たき火」の申請は「市公式LINE」から
メニュー「消防関連」→「火災と紛らわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出」


全国的にも、林野火災の原因の約半数が、たき火や火入れです。

■届出が必要な「たき火」に該当する例
・田畑の芝焼き
・地面に集積して焼却
・風俗習慣行事(どんど焼き)
・キャンプファイヤー

■届出を必要としないものの例
火を使用する設備器具で、その本来の使用方法によるものは、「たき火」に該当しません。
・バーベキュー用コンロ
・キャンプ用ガスバーナー
・七輪

■林野火災について、鹿沼市消防本部の予防課長に話を聞きました
消防本部 岡部 晃一 予防課長

林野火災は、年間を通じて発生しますが、例年、1月から増加し始め、2月から5月にかけて特に多く発生する傾向にあります。
出火原因は、たき火、火入れ、放火(疑いを含む)等の人的要因が多く挙げられ、昨年鹿沼市で発生した火災37件の内4件は、たき火が原因でした。
林野火災は、ひとたび発生すると早期に拡大し、消火が難しく、大規模火災に繋がる恐れがあります。
これから空気が乾燥し、強風が吹くなど、林野火災が増加する時期を迎えるにあたり、出火防止に係る警戒を強化することが重要です。大切な命と財産、美しい自然を守るため、市民の皆さんのご協力をお願いします。

問合せ:消防本部 予防課
【電話】63-1155