- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県大田原市
- 広報紙名 : 広報おおたわら 令和7年12月号(No.1341)
■1回限りと思っていたら、定期購入になっていた!
「スマートフォンなどでSNSを見ていたら、初回のみ1,980円『1回限り』と書かれていたので注文した。商品が届き支払いをしたが、10日後に同じ商品が届き今度は高額な請求書が同封されていた。1回限りの注文のはずなのにどうしたらよいか」との相談が寄せられています。
利用規約などにおいて、文章量が多い・言い回しが複雑などという理由で、よく確認しないで確定画面に進んでしまうことがほとんどで、これらがトラブルの原因になります。
インターネットなどを利用した通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、基本的に利用規約に従うことになります。注文確定をする前に必ず最終確認画面や利用規約などを確認しましょう。確認する内容は「定期購入が条件になっていないか」、「継続期間や購入回数の縛り」、「支払総額」、「返品特約や解約条件」などです。また、利用規約、最終確認画面や広告などはスクリーンショットで保存するようにしましょう。
困ったときは、消費生活センターへご相談ください。
問合せ:大田原市消費生活センター A別館2階
【電話】0287-23-6236
平日9:00~12:00、13:00~16:00
消費者ホットライン【電話】188
