- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県大田原市
- 広報紙名 : 広報おおたわら 令和8年1月号(No.1342)
買収や供応(きょうおう)といった選挙犯罪や義理人情などゆがんだ選挙を排し、選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映されるよう「明るい選挙運動」を推進しています。
■政治活動や選挙運動についてよくあるお問い合わせ
Q1:事前運動とは具体的にどのようなものですか?
A1:選挙運動期間(告示日から投票日の前日)外の選挙運動は事前運動となります。後援会などの政治活動であっても、実態として氏名普及宣伝が主たる目的であると認められる行為は、事前運動となります。
例えば、告示日直前に不特定多数に立候補予定者の氏名が記載された政治活動用ビラや名刺を頒布すること、各戸に訪問することなどは事前運動に該当する恐れがあります。
Q2:「後援会の会員になってほしい」と政治家の関係者が家に来るけど、選挙違反ではありませんか?
A2:純粋に後援会入会の勧誘なら政治活動として許されます。ただし、選挙前に行われた場合、事前運動として選挙違反となる恐れがあります。具体的に事前運動にあたるかどうかは、取り締まり当局(警察)の判断によります。
Q3:自治会などで特定の候補者を推薦してもいいですか?
A3:白紙の状態からの推薦決定は禁止されるものではありませんが、自治会は多種多様な地域住民の理解と協力で自主的に運営される団体であることを考慮すると、政治的に中立であることが基本であると考えられます。特定の方の支援や推薦を行うことで、個人の政治活動に支障をきたし、投票干渉などによる投票の自由が侵害される恐れもありますので、自治会内で誤解のないよう十分注意していただくことが必要です。
なお、地方自治法に基づき認可された自治会など(認可地縁団体)については、特定の政党のために利用してはならないと規定されています。
Q4:民生委員、消防団などの非常勤特別職の公務員は選挙運動ができますか?
A4:公務員の行う選挙運動は、関係法令により制限されています。民生委員、消防団など非常勤特別職の公務員は、その地位を利用して選挙運動をすることはできません。「地位を利用する」とは、公務員等がその公の地位を利用してという意味で、その権限に基づく影響力や便益を利用するなど、選挙運動にあたり職務上の地位がその行為に結びついている場合をいいます。
問合せ:選挙管理委員会[本]8階
【電話】0287‒23‒8736
