くらし 確定申告/市民税・県民税申告のご案内

申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)
受付時間:
・午前の部…8:30~11:00
・午後の部…13:00~15:30
確定申告は、自宅のパソコンやスマートフォンから簡単に申告できるe-Tax(電子申告)が大変便利です。
確定申告が不要で住民税の申告が必要な方は、令和8年度個人住民税の電子申告を利用できます。
申告必要の有無は下記を参考に自身で判断し、電子申告または申告会場にて申告してください。
電子申告での申告の方法は、広報おおたわら1月号または市HPをご覧ください。

■申告が必要な方
昨年度、市民税・県民税の申告をされた方には、通知を送付します。下記に該当する方は申告をしてください。なお、昨年度、確定申告をした方には、税務署から「確定申告のお知らせ」はがきが届きます。

令和8年1月1日に大田原市に住民票があり、
・令和7年中に事業所得や地代・家賃などの不動産所得、土地などの譲渡所得、その他所得があった方
・給与所得がある方で、「給与支払報告書」が勤務先から市税務課に送付されていない方(勤務先に確認してください)や令和7年中に退職した方
・給与所得のみで、医療費控除、寄附金控除などを受けようとする方
・年金所得のみで、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの控除を追加する方

■申告が不要な方
・税務署に所得税の確定申告書を提出する方
・昨年の所得が年末調整をした給与所得のみの方(控除の追加がある方を除く)
・昨年の所得が公的年金収入(400万円以下)のみの方(控除の追加がある方を除く)
※給与所得、年金所得ともに、給与支払者または年金保険者から給与、年金支払報告書が市に届いている場合に限ります。

■収入がなくても申告が必要な方
・国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者およびその世帯主の方
・所得課税(非課税)証明書が必要な方
・児童扶養手当など行政サービスの適用を受ける方

■申告に必要な書類(忘れずにお持ちください)
▽共通
・本人確認書類(運転免許証など)および個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票の写し)
・預金通帳(口座番号が確認できるもの。所得税が還付の場合必要となります)
・確定申告のお知らせはがき(税務署から送付があった方のみ)

▽各種所得がある方
・給与・年金所得がある方は、源泉徴収票
・事業(営業・農業・不動産)所得がある方は、収支内訳書(農業所得の申告については次ページ参照)
・土地や家屋を売った方は、売買契約書、領収書、登記事項証明書、購入や新築時の契約書、領収書など
・その他所得や経費を証明できる書類

▽所得控除を受けたい方該当するものがある場合のみ
・生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料などの領収書または支払証明書
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書
・寄附先から交付を受けた寄附金受領書など
・医療費控除を受ける方は、医療費の支払額や補てん金をまとめた医療費控除の明細書
※令和7年中に支払った医療費の領収書を個人別・病院別に分け、医療費総額を計算してきてください。
※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、一定の取り組み(インフルエンザ予防接種など)を行ったことを明らかにする書類をお持ちください。

▽その他の控除を申告する方
必要書類は税務課にお問い合わせください。内容によっては税務署での申告をご案内することがあります。

▽書類はそろえて申告をしてください
申告に必要な書類がそろっていない場合、申告の受付ができない場合があります。

■令和7年分 確定申告/市民税・県民税申告日程

※指定日に来場できない場合は、ご都合のよい別日の会場へご来場ください。予約や変更の電話は不要です。
※混雑状況により、午前の受付でも、午後の部の案内になる場合があります。

■農業所得を申告するとき
事前に収支内容をまとめて、収支内訳書を作成しお持ちください。収支内容をまとめていないと、実際にかかった経費を認めることができなくなり、思いがけない課税が発生する場合があります。
日ごろから記帳するよう心がけ、スムーズに申告ができるよう事前準備をお願いします。
持ち物:
・収支内訳書または収支内容をまとめたノートなど
・根拠となる領収書、レシート
・米、農産物などの販売数量、販売金額が記載された明細書
・農業に関する交付金・助成金などの通知
・通帳(令和7年1月~12月の取引内容が記載されているもの)
※経費として認められるものはあくまで農業をする上で負担したもののみです。毎年、家庭用で支払ったものを含めて経費計上する方も見られますので、ご注意ください。
※農地を貸し付け、小作料として現金やお米で受け取る場合は、農業所得ではなく「不動産所得」として申告が必要になります。その場合、貸地にかかる固定資産税や土地改良費は経費となります。

■申告するときの注意事項
▽市の会場で申告できないもの
・住宅借入金控除を適用する申告(初めての方)
・株式譲渡所得の申告
・消費税の申告
・贈与税
・相続税
・青色申告
・国外収入の申告
・過去年分の申告
・雑損控除の申告
・その他職員が市の会場では受付できないと判断したもの。
以上はe-Taxまたは、税務署で申告してください。

申告期間中は、職員が各申告会場へ出張しているため、収入のある方は、税務課・各支所の窓口では申告できません(収入のなかった方を除く)。
必ず申告会場または電子申告で申告してください。

問合せ:税務課[本]2階
【電話】0287‒23‒8725