くらし 廃棄物の屋外焼却は法律で禁止されています

廃棄物の屋外焼却は、原則として禁止されています。違反した場合、「5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科」に処されることがあります。
屋外焼却(家庭用焼却炉などによる焼却を含む)は、煙・灰・悪臭により、健康への悪影響や洗濯物などを汚すなど、生活環境に大きな被害をもたらします。焼却している側が想像する以上に、周辺の方々は迷惑に感じています。
また、ダイオキシン類などの有害物質が発生するおそれがあるほか、火災の原因となり、大きな事故や災害につながる危険もあります。
宗教上の行事や農事行為など、例外として認められる場合もありますが、その場合でも、周辺に迷惑が生じたり、苦情が発生したりした際は、中止や改善をお願いすることがあります。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

問合せ:生活環境課[本]2階
【電話】0287-23-8706