- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県大田原市
- 広報紙名 : 広報おおたわら 令和7年3月号(No.1332)
時間額:1,004円
すべての労働者と使用者に適用されます。
令和6年10月1日発効
特定の産業には特定最低賃金が定められています。
詳細は、栃木労働局労働基準部賃金室(【電話】028-634-9109)または、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
時間額:1,004円
すべての労働者と使用者に適用されます。
令和6年10月1日発効
特定の産業には特定最低賃金が定められています。
詳細は、栃木労働局労働基準部賃金室(【電話】028-634-9109)または、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。