くらし 令和7年度からの後期高齢者医療制度の保険料について

■後期高齢者医療保険に加入されている方へのお知らせ
▽均等割額の軽減判定基準額の改定
均等割額の軽減判定基準額が引上げられました。軽減判定基準額とは、世帯主と世帯内被保険者の総所得金額等の合計額のことであり、保険料を軽減する際の判断材料となります。世帯主と世帯内被保険者の総所得金額等の合計額が下表の基準額に該当する場合は軽減されます。

・改定前


・改定後

※給与所得者等の数とは、一定の給与所得等(給与等の収入が55万円)を超える者と、公的年金等の支給を受ける者(65歳未満の者にあっては60万円を超える者または65歳以上の者であっては125万円を超える者で、給与所得を有する者を除く)の合計数のことで、いない場合は1とします。

問合せ:栃木県後期高齢者医療広域連合
【電話】028‒627‒6805