- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県大田原市
- 広報紙名 : 広報おおたわら 令和7年8月号(No.1337)
廃棄物処理法では、廃棄物の処理基準に従わない方法での廃棄物の焼却を禁止しており、屋外焼却は違法です。
■違反した場合の罰則
廃棄物の屋外焼却を行った場合は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科となることがあります。なお、未遂の場合でも罰せられることがあります。
■屋外焼却の例外規定以下のような場合に限り、例外として屋外焼却が認められることがあります。
・国または地方公共団体が施設管理のために必要となる焼却
・震災、風水害、火災などの災害予防、応急対策、復旧のために必要となる焼却
・風俗習慣上または宗教上の行事に必要な焼却
・農業、林業、漁業を営むためにやむを得ず行われる焼却
・たき火など日常生活で通常行われる焼却であり軽微なもの
■屋外焼却を見つけたら
禁止されている屋外焼却を見つけたときは、生活環境課にご連絡ください。火炎が吹き出しているなど、火災の危険が差し迫っている場合は、迷わず消防署に通報してください。市役所の業務時間外に行っている場合や、悪質なケース、常習性がある場合などは、警察への相談も検討してください。
問合せ:生活環境課[本]2階
【電話】0287-23-8706