くらし 戸籍にフリガナが記載されます

5月26日から、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナを記載する制度が始まります。

■戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
▽(1)本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ通知が郵送で届きます。
通知が届いたら必ず内容を確認してください。

▽(2)氏名のフリガナの届け出
(1)の通知書に記載された氏や名のフリガナが、使用している読み方と異なる場合には、必ず届け出をしてください。
届け出の期間は、5月26日から来年5月25日までです。

▽(3)市区町村による氏名のフリガナの記載
来年5月25日までに(2)の届け出がなかった場合、(1)の通知に記載されたフリガナを戸籍に記載します。
すでに届け出をした氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

■市からの通知・特設窓口の開設
・那須塩原市に本籍がある人の通知は8月末頃の発送を予定しています。
・本庁舎に特設窓口を開設します。
・特設窓口の詳細の決定後、ホームページやみるメールなどでお知らせします。
・那須塩原市以外に本籍がある人は、本籍のある市区町村へ問い合わせてください。
・その他、詳しくは市民課に問い合わせてください。

■詐欺にご注意ください
▽届け出に手数料はかかりません
通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届け出が必要ですが、フリガナの届け出に手数料は一切かかりません。

▽届け出しなくても罰則はありません
届け出をしなくても、法務省や市から電話をしたり、金銭を支払うよう要求することはありません。

■届け出の方法
▽窓口で
住所や本籍のある市区町村に限らず、近くの市区町村の窓口で届け出ることができます。

▽郵送で
郵送で届け出ることができます。
郵送先:〒325–8501 共墾社108番地2 市民課戸籍係

▽マイナポータルで
マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルで届け出ることができます。

※届け書の様式は、各庁舎の戸籍担当窓口に用意しています。
また、市ホームページおよび法務省ホームページからダウンロードできます。

・通知のフリガナが間違っていたら届け出をしてね。オンラインの届け出が便利だよ。
・通知のフリガナが正しいときは、届け出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから大丈夫!

■届け出についてもう少し詳しく!
▽届け出することができるのは?
氏名のうち、名のフリガナは自身が届け出ることができます。
氏のフリガナは、戸籍の筆頭者が届け出ますが、除籍されている場合には配偶者が、配偶者も除籍されている場合には子が届け出ます。

▽届け出するときには?
ほかの手続き(パスポート、預金通帳)などで、すでに使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。
読み方が一般的でない場合、写しを提出する必要があります。

▽出生などで新たに戸籍に記載される人のフリガナは?
5月26日から、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならない」というルールができます。
次の(1)、(2)の読み方などは、認められない場合があります。
(1)漢字の意味や読み方との関係性がおよそまたは全く認めることができない読み方
(例:太郎をジョージ、マイケル)
(2)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
(例:高をヒクシ)

問い合わせ:[本]市民課
【電話】0287-62-7133