くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。通知が届きましたら、必ずフリガナの確認をお願いします。

■フリガナが合っている場合
届出不要です。
令和8年5月以降、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

■フリガナが間違っている場合
正しいフリガナの届出をしてください。
本籍地や住所地の市区町村の戸籍窓口、郵送の他、マイナポータルからもオンラインでの届出ができます。(マイナンバーカードが必要です)
届出をしたフリガナが順次戸籍に記載されます。

■詐欺にご注意ください!
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。

正しいフリガナが通知された場合は、届出をしなくても、戸籍に記載されるから安心!!

問合先:市民課
【電話】681-1115