くらし くらしの情報 お知らせ(3)

■後期高齢者医療保険制度の保険料
◇低所得世帯に対する軽減判定式の見直し
所得が一定額以下の世帯に対して、均等割額を7割、5割、あるいは2割軽減することで、低所得者世帯の負担を少なくする制度です。令和7年度は、次のとおり軽減判定式が見直されます。

※給与所得者等の数は、次のいずれかの条件を満たす者の合計数をいい、いない場合は1とします。
・給与収入額が、55万円を超える者
・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

問合せ:栃木県後期高齢者医療広域連合
【電話】028-627-6805

■自動車税(種別割)の納期限は6月2日です
コンビニや金融機関、県税事務所窓口での納付の他に、クレジットカードやスマートフォン決済アプリ(PayPayなど)でもお支払いできます。

納税通知書発付日:5月1日(木)
納期限:6月2日(月)
自動車税の減免:障がいの程度など一定の要件のもとに減免制度があります。詳細はお問い合わせください。

問合せ:栃木県税事務所
【電話】0282-23-3411

■納税通知書の発送
コンビニや金融機関、PayPay、クレジットカード、地方税統一QRコードでもお支払いできます。

◇固定資産税・都市計画税
納税通知書とあわせて課税明細書を送付します。所有物件数(土地の筆数、家屋の棟数の合計)が16件を超える方には、別途送付します。課税物件に誤りがないかご確認ください。

発送日:5月2日(金)
納期限・口座振替日(全期前納分と第1期分):6月2日(月)

◇軽自動車税(種別割)
発送日:5月2日(金)
納期限・口座振替日:6月2日(月)

問合せ:税務課
【電話】32-8892

■継続検査(車検)時の納税証明書の提示は原則不要
二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)及び四輪、三輪の軽自動車は、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の対象です。そのため、継続検査窓口での納税証明書の提示は原則不要です。

◇紙の納税証明書が必要になる場合
・納付したばかりで、軽JNKSに納付情報が登録されてない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
※令和7年度軽自動車税(種別割)の車検用納税証明書は、金融機関からの収税処理が確認され次第、税務課窓口にて無料で発行できます。申請時に車検証(写し可)をご提示ください。

問合せ:税務課
【電話】32-8892

■軽自動車税(種別割)の減免申請〔トピック3〕
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者または戦傷病者(以下「障がいのある方」といいます。)のために軽自動車を使用する方は、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。

◇新規申請
6月2日(月)までに税務課での申請が必要です。

対象軽自動車:
・障がいのある方が自ら使用する軽自動車
・障がいのある方のために、生計を一にする方が使用する軽自動車
・身体障がいのある方などの利用に供する構造の軽自動車
申請に必要なもの:
・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか
・運転する方の免許証(マイナ免許証も可)
・車検証のコピー
・令和7年度の軽自動車税(種別割)納税通知書
・納税義務者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
※構造による減免を受ける方は、軽自動車の側面と後面の写真(後面はナンバーが写っているもの)をお持ちください。
※手帳所有者または運転する方以外が納税義務者の場合、本人確認書類も必要です。
申請期間:納付書到着後~6月2日(月)
注意事項:
・減免を希望する方は、軽自動車税を納付する前にお申し込みください。
・減免を受けることのできる軽自動車は、障がいのある方1人につき1台です。
・普通自動車も所有している方で、自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
・マイナ免許証をお持ちの場合は、「マイナ免許証読み取りアプリ」で免許情報を確認できるようにしてください。

◇継続申請
昨年度減免を受けている方には、「軽自動車税(種別割)現況報告書兼減免継続申請書」を郵送しています。必要事項を記入のうえご提出ください。

問合せ:税務課
【電話】32-8892

■軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
グリーン化特例(軽課)とは、燃費性能などの優れた軽自動車(新車に限る)について、取得した翌年度分の軽自動車税(種別割)が軽減となる制度です。

◇対象車・軽減割合

◇年税額

問合せ:税務課
【電話】32-8892