くらし 国民年金だより

■国民年金の種類
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が義務付けられています。国民年金の加入種別は次の3つに分かれています。

◇第1号被保険者
自営業者、学生、フリーターの方など(第2号・第3号被保険者以外の方)

◇第2号被保険者
会社員、公務員など厚生年金や共済組合に加入している方

◇第3号被保険者
第2号被保険者の方に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者の方

■高齢任意加入制度
60歳までに、老齢基礎年金の受給資格期間(納付済み期間120月)を満たしていない場合や、老齢基礎年金の受給額が満額にならない場合は、国民年金に任意加入し保険料を納めることにより、年金額を増やすことができます。

◇任意加入できる方
以下のすべてに該当する方
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方(受給資格期間を満たしていない場合は70歳未満の方)
・厚生年金や共済組合に加入していない方
・老齢基礎年金の繰上げ受給をしていない方
・20歳以上60歳未満までの国民年金保険料の納付月数が480月(40年)未満の方

◇任意加入可能期間
任意加入の申し出をした日から、65歳になる月の前月まで(受給資格期間を満たしていない場合は70歳になる月の前月まで)。または保険料納付月数480月を満たすまで。
※60歳の誕生日前日から手続きが可能です。また、さかのぼって任意加入することはできません。

◇保険料納付方法
原則、口座振替による納付

◇持ち物
・免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
・年金番号がわかるもの
・配偶者の年金番号がわかるもの(配偶者がいる場合)
・金融機関等の通帳と届出印

◇手続き場所
・市民課窓口
※任意加入は手続きに時間がかかる場合があります。時間に余裕を持って窓口へお越しください。

問合せ:
・市民課【電話】32-8895
・栃木年金事務所【電話】0282-22-4131