くらし 償却資産の申告は2月2日(月)まで

固定資産税は、土地・家屋のほか償却資産(事業用)の所有者に対しても課税されます。
令和8年1月1日現在、町内に償却資産を所有している方は、2月2日(月)までに申告してください。

申告の対象となる資産:令和8年1月1日現在、町内に存在する事業用資産(土地・家屋を除く)のうち、減価償却費が損金や必要経費に算入される資産で次のようなもの。
・構築物(門、塀、看板、駐車場の舗装路面等)
・機械、装置及びこれに付帯する設備
・船舶(ボート、釣船等)
・車両(フォークリフト等、ただし自動車税、軽自動車税対象車両は除く)
・工具、器具、備品(机、椅子、パソコン、陳列ケース等)
※申告用紙は税務課にあります。なお、昨年に申告のあった方には12月中に申告書を送付していますが、届いていない場合はご連絡ください。

問い合わせ先:税務課 資産税係
【電話】0285-56-9123