- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県壬生町
- 広報紙名 : 広報みぶ 2026年1月号
■1月は国民健康保険適用適正化月間です
▽(社会保険に加入した方へ)国民健康保険の喪失手続をしてください!!
~必要のない国民健康保険税を納付していませんか?~
国民健康保険に加入していた方が、職場の社会保険等に加入した(または社会保険等の扶養に入った)場合、町役場に国民健康保険の資格喪失の届出をすることになっています。(自動的には喪失しません)
喪失の届出をしない限り、職場の社会保険と町の国民健康保険の両方に加入していることとなり、国民健康保険税が賦課されたままになってしまうので、手続きは忘れずに行ってください。
手続に必要なもの:
(1)社会保険の資格確認書
(2)社会保険の資格情報のお知らせ
(3)マイナポータル画面の提示
(4)社会保険資格証明書 のいずれか
※届出に来る方のマイナンバーカード・運転免許証等の本人確認のできる書類も持参してください
手続先:住民課国保年金係または稲葉出張所、南犬飼出張所
・社会保険に加入した場合や他市区町村へ転出した場合等、本来なら壬生町国民健康保険の資格がないのにもかかわらず、医療機関等で壬生町国民健康保険資格確認書等を使用することは絶対にしないでください。
・資格がない期間に、誤って国民健康保険資格確認書等を使用した場合、後日壬生町が負担した医療費の返還請求をすることがあります。
・社会保険を脱退した場合には、速やかに国民健康保険加入の手続きをしてください。手続きの際は、職場から発行される、社会保険資格喪失証明書を持参してください。社会保険喪失日から国民健康保険加入となり、国民健康保険税が賦課されます。
■柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術を受けるときには次の点に注意しましょう
▽原因を正しく伝える
柔道整復師による施術は、国民健康保険の対象となる場合と対象外の場合があります。
負傷原因をきちんと伝え、正しく施術を受けることが大切です。
▽病院との重複受診をしない
同一の負傷について、同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、柔道整復師の施術は国民健康保険の対象外となります。ただし、負傷の状態の確認のために定期的に医師の検査を受ける場合や、継続した施術が必要か確認するために対診して施術することは可能です。
▽「療養費支給申請書」の内容をよく確認する
整骨院などで保険適用の施術を受ける場合、医療機関同様に窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示し、一部負担金を支払うほかに「療養費支給申請書」に署名しなければなりません。この申請書には傷病名や施術内容、回数などが記載されているので中身を確認してから署名しましょう。
▽施術内容についての確認をお願いすることがあります
国民健康保険で柔道整復師の施術を受けた方に、負傷の原因や施術内容等について照会をすることがあります。これは請求内容等に誤りがないか確認をするためです。
医療保険の財政健全化のためにも、皆さんの協力をお願いします。
問合せ:住民課国保年金係
【電話】81-1832
