くらし 令和7年度の後期高齢者医療制度の保険料率等について

保険料率は、高齢化の進展や医療技術の進歩等の影響による1人当たりの医療費の増加等に対応するため、2年に一度見直されることとなっています。
令和6・7年度の保険料率等については、次のとおりとなります。

※なお、令和6年度は制度改正に伴う保険料の増額を抑える激変緩和措置がありました
・均等割額とは、被保険者全員が等しく負担するものです。
・所得割率とは、被保険者の所得に応じて負担する所得割額を算出するために用いる割合のことです。
・賦課限度額とは、賦課される保険料(年額)の上限額のことです。

■軽減措置について
均等割軽減の対象となる世帯(被保険者全員と世帯主)の所得判定基準が拡充され、均等割額5割軽減については、被保険者数に乗じる金額が29.5万円にから30.5万円に、2割軽減については、被保険者数に乗じる金額が54.5万円から56万円に引き上げられます。
なお、後期高齢者医療被保険者の資格を取得する前日まで被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料軽減措置は、令和7年度も継続されます。

問合せ:栃木県後期高齢者医療広域連合
【電話】028-627-6805(代表)