くらし 町内に空家を所有する方へ 空家の適切な管理をお願いします

空家は所有者の責務として、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めることが法律で定められています。地域住民の皆さんのため、次のような管理をお願いします。
・定期的に雑草の除草、樹木の剪定等を行いましょう。特に夏の雑草の伸びは想像を絶します!
・建物や塀等に、ひびや崩れがないか、定期的に状態の点検を行いましょう。
・自分で管理できない場合は、知人や事業者などに依頼しましょう。
・危険な状態にある空家は早急に修繕・解体等を検討しましょう。
・連絡先を近所に伝えるなど、地域とのコミュニケーションを密にしておきましょう。
町内の空家の管理について、不明なことや困りごとがあれば、建設課住宅係まで早めに連絡してください。

■壬生町空家対策制度のご案内
▽空家バンク
空家所有者から申請・登録された町内空家の情報を、売買や賃貸を希望する方に、町公式ウェブサイト等で紹介する制度です。
※町は空家に関する情報提供を行いますが、物件の売買、賃貸借に関する交渉・契約等には一切関与しません

▽空家バンクリフォーム補助金
空家バンクで成約した物件のリフォームや家財処分にかかる費用の一部を補助します。
※要事前申請
補助額:対象経費の1/2(上限額 リフォーム工事50万円、家財処分10万円)
▽空家解体事業補助金
倒壊等の恐れがある空家の解体工事費の一部を補助します。補助金の利用を希望する場合は、解体を行う前に事前調査および申請が必要なため、まずは相談してください。
事前調査申請受付期間:5月12日(月)~8月29日(金) 午前8時30分~午後5時15分(土日祝除く)
補助額:対象工事費の1/2(上限額50万円)

▽補助の対象となる町内空家(下記すべてに該当するもの)
・昭和56年5月31日以前に着工されたこと
・倒壊の恐れがある、または老朽化が進み修繕が困難であること
・所有権以外の権利が登記されていないこと
・公共事業等の補償の対象となっていないこと
・個人が所有するもの(営利目的で所有している住宅でない)
▽補助の対象となる方(下記すべてに該当する方)
・補助対象空家の所有者、土地の所有者もしくは相続人
・国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと
・壬生町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと
・この補助金を受けた方がいないこと(補助対象者および世帯員全員)
▽補助の対象となる工事
補助の対象となる空家を除却し、その土地一帯を更地にする工事とします。また、工事にあたっては町内事業者に請け負わせることを条件とします。

空家対策制度について、詳しくは本紙掲載二次元コードを確認してください。

問合せ:建設課住宅係
【電話】81-1849