くらし スマホ・パソコンで所得税等の確定申告

相談期間は2月13日(金)~3月16日(月)

町では、申告相談を11頁の日程表のとおり行います。スマートフォンやパソコン、マイナンバーカードをお持ちの方は、今回からスマートフォンやパソコンで申告をしてみませんか。それらを活用することで町の申告会場に来場することなく、いつでもどこでも確定申告することができます。
記載内容についての詳細は、町税務課町民税係(【電話】72-6903)または大田原税務署(【電話】0287-22-3115)にお問い合わせください。

◆やってみよう!スマホ・パソコンで確定申告
・画面の流れに沿って進めていくだけ!!

〔1〕準備
・スマートフォン(マイナンバーカードの読み取りができるもの)
・マイナンバーカード
(1)署名用電子証明書のパスワード(英数字6~16字)
(2)利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
・10頁の「申告に必要なもの」参照

〔2〕申告書の作成
・STEP1 「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
・STEP2 作成開始ボタンを押す
・STEP3 収入・控除の入力

〔3〕データ送信
・データを保存しておくと控えがいつでも確認でき、次回の申告にも便利です。

◆こんなメリットがあります
(1)「いつでも、どこでも、予約なし」で自分の好きな時間と場所で申告が可能。
(2)印刷・郵送代が不要。
(3)紙の申告と比べて早期に還付金の受け取りが可能。
(通常…1~2カ月、スマートフォン・パソコン申告…3週間程度)
(4)自動で税額等を計算してくれるので安心便利。

◆問合せ
(1)準備、送信方法など確定申告書等作成コーナーの使い方に関する窓口
作成コーナーヘルプデスク【電話】0570-01-5901
(祝日除く月曜日~金曜日 午前9時~午後5時まで)

(2)申告書の作成などに関する窓口
国税相談専用ダイヤル【電話】0570-00-5901
(祝日除く月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時まで)

◆町の申告会場で申告する方へ
申告に必要なもの

◆初めて申告をする方へ(申告が必要な方)
令和8年1月1日現在、住民登録があるところへ申告します。
・事業所得(営業・農業)、不動産所得、譲渡所得、一時所得、雑所得等がある方
・給与収入が2,000万円を超えるまたは年金収入が400万円を超える方
・給与所得者で給与以外の所得がある方、または2カ所以上から給与を受けた方
・年末調整を受けなかった方
・医療費控除を受ける方

◆町では受付ができない申告
次に該当する方は、e-Taxまたは大田原税務署で申告してください。
・住宅借入金等特別控除の適用を初めて受ける方※
・株の売買があった方、株の損失を繰り越す方
・青色申告の方
・雑損控除のある方
・建物の売却による譲渡所得がある方
・先物取引や未公開株の譲渡所得がある方
・消費税・贈与税・相続税等の申告がある方
・国外における所得がある方
・増改築やリフォームで住宅借入金等特別控除の適用を受ける方

※今回、初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける方は、1月末までに大田原税務署住宅ローン控除等確定申告説明会担当(【電話】0287-22-3118)までお問い合わせください。