くらし タウントピックス(2)

◆宿泊税の導入
観光客から魅力的な旅行先として選ばれ続けるためには、観光ニーズへの対応や観光地としての魅力向上が必要であり、持続可能な観光地づくりを推進するためには、安定的な自主財源を確保する必要があります。
昨年8月に(一社)那須町観光協会から宿泊税の導入に関する要望書が提出されたことから、町では新たな観光財源として宿泊税の導入を目指し検討を進めてきました。
6月の町議会定例会において、その財源を確保するための宿泊税導入について議論し、議決された「那須町宿泊税条例」が公布されました。今後、総務大臣の同意を得た後、令和8年10月1日から宿泊税を課税できるように準備を進めています。

◇宿泊税って何だろう
町内のホテルや旅館、民泊住宅などの宿泊施設に料金を支払って宿泊する場合に、その宿泊者に対して課税される税金です。

問合せ:
・宿泊税の徴収に関すること…税務課庶務諸税係【電話】72-6936
・宿泊税の使途に関すること…観光商工課 観光振興係【電話】72-6918

◆国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者証(保険証)を更新します
現在お使いの「国民健康保険被保険者証」と「後期高齢者医療被保険者証」は、7月31日で有効期限が切れます。8月から使用する資格確認書または資格情報のお知らせを、7月中旬に郵送します。
※保険証として利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方は、医療機関等でぜひご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方には、申請することなく資格確認書が交付されます。

◆国民健康保険
※有効期限 8月1日〜令和8年7月31日

◇国民健康保険の方は、次のように交付されます
・マイナ保険証をお持ちの方…資格情報のお知らせ
・マイナ保険証をお持ちでない方やマイナンバーカードをお持ちでない方…資格確認書

◇保険税納付を忘れずに
特別な事情なく保険税を滞納し、納税相談にも応じない場合は、資格確認書などの使用に制限を受けることがあります。

◇資格情報が変更になったときは
国民健康保険から社会保険などに変更になったときは届け出が必要です。新たに加入した社会保険などの資格確認書または資格情報のお知らせと国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせを持参し、住民生活課または各支所に届け出てください。

問合せ:住民生活課医療保険係
【電話】72-6909

◆後期高齢者医療保険
※有効期限 8月1日〜令和8年7月31日
後期高齢者医療保険の方には、全員に資格確認書が交付されます。

◇次の方には認定情報が資格確認書に記載されます
・過去に「限度額適用認定証」の交付を受けたことがあり、令和7年度の所得区分が現役並み所得者1または2の方
・過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けたことがあり、令和7年度の所得区分が低所得区分の方
※現行の認定証等は発行されません。

◇認定情報を医療機関で提示すると
・限度額適用認定情報
医療費の支払いが一定額にとどまります。

・限度額適用・標準負担額減額認定情報
医療費の支払いが一定額にとどまり、入院時の食事代も減額になります。

※現役並み所得者1とは
住民税課税所得が145万円以上383万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)

※現役並み所得者2とは
住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)

問合せ:
・栃木県後期高齢者医療広域連合【電話】028-627-6805
・住民生活課医療保険係【電話】72-6909

◆国民年金保険料を納めることが難しいときには
本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、保険料の全額または一部の納付が免除されます。令和7年度分(7月分から令和8年6月分まで)の受付は7月1日から開始となります。過去の期間についても、2年1カ月前の月分まで申請できます。
また、学校教育法に定める大学などに在学する方で、前年所得が基準額以下の方は、学生納付特例申請をすることができます。
申請場所:住民生活課または大田原年金事務所
※スマートフォンとマイナンバーカードで、マイナポータルを利用した電子申請もできます。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
持ち物:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※学生の方は、在学証明書または学生証(裏面も含む)の写しも必要です。

問合せ:
・住民生活課住民年金係【電話】72-6908
・大田原年金事務所【電話】0287-22-6311