- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県那須町
- 広報紙名 : 広報那須 令和7年7月号
国内外から選ばれ続ける観光地として発展していくことを目指し、歴史ある温泉や雄大な自然環境など多様な観光資源を磨き上げ、地域の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため宿泊税を導入します。
◆2026年(令和8年)10月課税開始(予定)
◆観光インフラの整備
・観光地のトイレの整備
・登山道及び遊歩道の整備
・観光地の道路整備
◆受入環境の整備
・二次交通の充実
・観光DXの推進
・観光案内看板等の整備
◆持続可能な観光地域づくりの推進
・人材育成・確保事業
・DMO事業(情報発信事業、観光誘客対策事業等の一部へ充当)
・災害時対応基金の創設
◆宿泊税賦課費
・徴収事務費
・特別徴収義務者徴収奨励金
・システム整備補助金
宿泊料金に応じた、下表の税額を宿泊施設等にお支払いいただきます。
(宿泊税は宿泊事業者が那須町へ申告納入します。)
宿泊税における宿泊料金とは、いわゆる素泊り料金とそれにかかるサービス料等のことをいい、食事代や消費税等は含みません。
◆課税免除
・年齢12歳未満の者
・学校の修学旅行等に参加する児童、生徒、学生及び引率者