くらし インフォメーション~お知らせ~(2)

■不動産取得税には軽減措置があります
不動産を取得すると不動産取得税が課税されます。一定の要件を満たした住宅や住宅用土地を取得した場合には、軽減措置が受けられます。
対象・資格:
・住宅(別荘を除く)
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を新築した場合
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で、一定の要件を満たす中古住宅を、取得者自身が居住する目的で取得した場合など
・住宅用土地
取得した土地に、3年以内に一定の要件を満たす住宅を新築した場合
一定の要件を満たす建て売り住宅や中古住宅とその土地を同時に取得した場合など
その他:
・軽減を受けるには申請が必要です。建物の登記事項証明書などの必要書類を用意し、所管の県行政県税事務所へ申請してください
・申請は、パソコンやスマートフォンを使った電子申請など、自宅での手続きも可能です。詳しくはホームページをご覧ください
※新築住宅に係る軽減措置は申請不要です

問い合わせ先:
県行政県税事務所、
県庁税務課【電話】027-226-2198

■自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が、就職に必要な教育訓練講座を受講し、修了した場合に給付金を支給しています。
対象・資格:次の全てに該当する人
・母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者がなく、20歳未満の子を扶養している)
・過去に支給を受けていない
支給額:教育訓練施設に支払った入学料および受講料の6割(上限20万円。なお専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講する者は修学年数×40万円を上限とする。)
※ハローワークで支給される教育訓練給付金の受給資格者は、その支給額との差額を支給
※給付額が1万2千円以下の場合は支給対象外
対象講座:雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座または特定一般教育訓練給付金の指定講座(医療事務や介護職員初任者研修など)、専門実践教育訓練給付金の対象となる講座のうち、看護師などの専門資格の取得を目指すものなど
その他:申請には事前相談が必要です。支給要件など、詳しくはお問い合わせください

問い合わせ先:
・市に住んでいる人…住所地の市役所担当課
・町村に住んでいる人…県保健福祉事務所

■毎月19日はいただきますの日・6月は食育月間です
毎月19日を「いただきますの日」とし、誰かと一緒に食事をする「共食」を勧めています。家族や友人、気の合う人と共食しませんか。
また6月は食育月間です。県のオリジナル食育紙芝居「元気のひみつ」は「元気県ぐんま」マスコットキャラクター「GENKI」が、バランスの良い食事と、規則正しい生活を送ることの大切さについて学ぶお話しです。「ぐんま食育ポータルサイト」からダウンロードして、いつでもどこでも紙芝居の読み聞かせができます。貸し出しも行っていますので、ぜひご利用ください。
その他:詳しくはホームページをご覧ください

問い合わせ先:県庁健康長寿社会づくり推進課
【電話】027-898-3559

■「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例に係る計画書などの提出
「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例では、温室効果ガス排出量実質ゼロのために、一定の基準に該当する事業者について各種計画書などの提出を義務付けています。対象の事業者の皆さんは、期日までに提出をお願いします。
対象・資格:
・エネルギー消費量が原油換算で年間1500キロリットル以上の事業者…排出量削減計画兼再生可能エネルギー導入計画・報告
・100台以上自動車を保有する事業者…自動車環境計画・報告
・常時雇用する従業員の数が千人以上の事業者…自動車通勤環境配慮計画・報告
提出期限:7月31日(木)
提出方法:Eメール
その他:詳しくはホームページをご覧ください

申込先・問い合わせ先:県庁グリーンイノベーション推進課
【電話】027-226-2817【メール】[email protected]