- 発行日 :
- 自治体名 : 群馬県前橋市
- 広報紙名 : 広報まえばし 2025年12月1日号
◆償却資産の申告は1月末までに
来年1月1日(木)現在で償却資産を所有している事業者は、来年2月2日(月)までに申告書を提出してください。工場や商店、農業などを営んでいる、太陽光発電設備により売電事業をしている、賃貸ビルなどを借り受けて事業をしている(テナント)、アパートや駐車場を貸し付けているといった事業者が、その事業のために使用する構築物や建物附属設備、機械、工具、器具、備品などの固定資産を償却資産といい、固定資産税が課税されます。昨年の申告者には、償却資産申告書かハガキを郵送します。届かない場合でも、該当者は申告が必要です。申告がない場合、過去の申告内容などを基に、償却資産を所有しているとみなして課税することがあります。申告は、自宅やオフィスなどから手続きできるeLTAX(電子申告)が便利です。
対象:市内で事業を営む事業者
問合せ:資産税課
【電話】027-898-5854
◆家屋を壊したら連絡を
課税されている家屋を取り壊したときは、今年中に市役所資産税課へ連絡してください。12月31日(水)までに取り壊した家屋には、来年度から固定資産税が課税されません。なお、年をまたいで滅失の連絡をする場合は、解体証明書の提出が必要です。
問合せ:同課
【電話】027-898-6218
◆原付などの取得や廃車は申告を
原付(125cc以下)や特定小型原付、トラクターやコンバインなど農耕用の小型特殊自動車、フォークリフトなどのその他の小型特殊自動車を取得・廃車した場合は申告が必要。市役所市民税課や各支所で申告してください(特定小型原付とミニカーの申告は市民税課のみ)。また、原付と特定小型原付は自賠責保険に入らないと運転できません。
申告に必要な物:来庁者の本人確認書類。販売店で購入した場合は販売証明書。個人から譲り受けた場合は譲渡証明書(新・旧所有者の住所・氏名・車名・型式・排気量・車台番号の記載がある物)と車台番号の押し刷りか廃車証明書。特定小型原付は定格出力・車体の長さ・幅・最高時速の記載がある物。廃車する場合はナンバープレートと標識交付証明書
問合せ:市民税課
【電話】027-898-5842
