- 発行日 :
- 自治体名 : 群馬県前橋市
- 広報紙名 : 広報まえばし 2026年1月1日号
◆娘が内緒で買ったサプリ
◇質問
中学生の娘宛てに2万円のダイエットサプリが届きました。娘は「1カ月前にネット広告を見て、500円のサプリを1個買った」と言っていますが、定期購入のようです。
◇回答
スマホの普及により、誰でも簡単にネットで買い物が出来るようになりました。ネット通販は規約に基づいた取引であり、定期購入などの条件があれば、注文確定前の最終確認画面に記載があります。注文前に規約や最終確認画面をよく読みましょう。
今回のように、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、取り消すことができます。ただし、未成年者が成人と偽って契約をした場合など、取り消しが認められないケースもあるので、注意が必要です。
問合せ:消費生活センター
【電話】027-898-1755
