くらし 規制区域内は許可が必要に 盛土規制法の運用が始まります

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を踏まえ、土地の用途にかかわらず危険な盛土を規制するため、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました。本市では、5月26日(月)から盛土規制法に基づく規制区域を右図のとおり指定。規制区域内で盛土などをする場合は、規模に応じて事前に許可申請が必要です。詳しくは本市ホームページをご覧ください。

■許可が必要な盛土などの規模
◆盛土・切土(土地の形質の変更)
例:宅地造成のための盛土・切土など

◇要件
(1)盛土で高さが1m超2m超の崖を生ずるもの
(2)切土で高さが2m超5m超の崖を生ずるもの
(3)盛土と切土を同時に行い、高さが2m超5m超の崖を生ずるもの((1)、(2)を除く)
(4)盛土で高さが2m超5m超となるもの((1)、(3)を除く)
(5)盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超1,000平方メートル超となるもの((1)~(4)を除く)

◇イメージ図
詳しくは、本紙またはPDF版を参照してください。

◆一時的な土砂の堆積
例:土石のストックヤードにおける仮置きなど

◇要件
(6)最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300平方メートル超となるもの
(7)最大時に堆積する面積が500平方メートル超1,000平方メートル超となるもの

◇イメージ図
詳しくは、本紙またはPDF版を参照してください。

※規制区域図については、本紙またはPDF版を参照してください。

問合せ:開発指導課
【電話】027-898-6997