くらし 戦没者などの遺族に対する特別弔慰金を支給します

対象:次の(1)~(5)のいずれかに該当する人
(1)令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者などの子
(3)戦没者の死亡当時に生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(婚姻や養子縁組により、基準日現在で氏が変わっている人を除く)
(4)(3)以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(5)(1)から(4)まで以外の戦没者などの三親等内の親族(戦没者死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限る)
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限:令和10年3月31日

問い合わせ:
福祉課社会福祉係【電話】44-8239
新里支所市民生活課【電話】74-2904
黒保根支所市民生活課【電話】96-2112