- 発行日 :
- 自治体名 : 群馬県桐生市
- 広報紙名 : 広報きりゅう 令和7年6月号
私たちは誰でも、生活に困ったときは、生活保護法の定める条件のもとで、権利として生活保護を受けることができます。
居住している土地・家屋の保有は原則、認められます。また、自動車の保有は原則として認められませんが、障がい者の通院・通勤での使用などは、認められる場合があります。
病気や障がいで働けない、収入が少なく生活できない、収入が少なく医療費の支払いに困っているなど、生活にお困りの人は、ためらわず、福祉課(市役所1階)または民生委員に気軽にご相談ください。
問い合わせ:福祉課保護係
【電話】44-8238