くらし 戸籍の氏名にフリガナを記載

戸籍に関する改正法が5月26日(月)に施行され、戸籍に氏名のフリガナを記載することとなりました。

◆通知書(はがき)でお知らせします
6月から順次、ご自身の本籍がある市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。市内に本籍がある人は、7月上旬から中旬頃の通知を予定しています。
同じ戸籍で同じ住所の人を4人1通程度にまとめて通知します。同じ住所でも戸籍が別の人は、それぞれに通知書を送付します。

◆フリガナが正しい場合は手続きの必要はありません
通知書のフリガナが正しい場合、届出は不要です。
間違っている場合は、令和8年5月25日(月)までに、正しいフリガナの届出が必要です。
詳細については広報きりゅう7月号でお知らせします。
届出方法など:右の二次元コード(本紙参照)から法務省ホームページをご覧になるか、法務省コールセンター(【電話】0570-05-0310)にお問い合わせください。

問い合わせ:市民課戸籍担当
【電話】32-3596