くらし 【町のお知らせ】(補助助成)犯罪被害者等見舞金を支給します

町では、犯罪被害にあわれた方やその遺族に対して、被害の早期回復および負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。
見舞金の種類・金額:
(1)遺族見舞金30万円
(2)重傷病見舞金10万円
対象者:
(1)遺族見舞金…犯罪行為により亡くなられた方の遺族(※)
※犯罪被害者の配偶者、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた親族の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(2)重傷病見舞金犯罪行為により重傷病(※)を負われた方
※負傷または疾病であって、その療養に要する期間が1ヵ月以上であると医師から診断された方

問合せ:保健福祉課・福祉係
【電話】86-7000