- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県川越市
- 広報紙名 : 広報川越 令和8年1月号
申告期間:2月12日(木)~3月16日(月)
受付時間:午前9時~午後3時
*2月21日(土)は午前9時~11時30分
*上記期間中は同課(本庁舎2階)での申告相談は行っていません
令和7年度の市・県民税申告書を提出した方のうち、申告が必要と思われる方へ、令和8年度の市・県民税申告書を1月下旬に発送します。
申告書と市・県民税申告の手引きは、1月中旬以降に同課(本庁舎2階)・市民センター・川越駅西口連絡所等で配布します(市HPからもダウンロードできます)。
■各会場の受付相談日

*各会場は例年、大変混み合います。感染症対策のためにも、できる限り郵送申告をご利用ください。
*営業所得、農業所得、不動産所得を含む申告は、収支内訳書が作成できている場合のみ受け付けます。
*住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、雑損控除を伴う申告、青色申告などは、川越税務署での申告をお願いします。
■申告時に必要なもの

*所得・控除の種類や必要書類などは一般的な例を掲載しています。
■市・県民税の申告が必要かどうか確認しましょう!
*所得税の確定申告をした方は、原則として市・県民税の申告は必要ありません。

◇混雑緩和のため、郵送申告にご協力ください
市・県民税申告書および次の(1)~(3)の書類(コピー可)を郵送
(1)令和7年中の収入が分かるもの(源泉徴収票など)
(2)各種控除の必要書類
(3)マイナンバーカードまたは番号確認書類+身元確認書類
◇所得税の確定申告が必要な方
・年金収入が400万円を超える、または年金収入が400万円以下で年金以外の所得が20万円を超える方
・営業・農業・不動産などの所得合計が所得控除合計を超える方
・給与収入が2,000万円を超える方
・2か所以上から給与を受け、年末調整をしていない給与収入が20万円を超える方
・給与所得者で給与以外の所得が20万円を超える方
*確定申告が不要な方でも、公的年金等から所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告により所得税が還付されることがあります。
*確定申告については6ページをご確認ください。
申告期限:3月16日(月)
期限を過ぎて申告すると、令和8年度市・県民税および森林環境税の納付回数が減るため、一回あたりの納付額が高くなる場合があります。また令和8年度課税証明書の交付がすぐにできない場合があります。
問合せ:市民税課
【電話】224-5640
【FAX】226-2540
ID:1001964
